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離婚調停の流れ(つづき)

④ 調停調書の作成について
数回の調停を経て、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には、離婚について合意したこと、親権者やお金に関することが記載されます。
調停調書が作成された後は、不服を申し立てることなどができなくなるので、作成の際には、調停委員や裁判官や弁護士等から納得ができるまで説明を受けましょう。

⑤ 市町村役場への調停調書の提出について
調停を申立てた側が、調停調書の作成日を含めて10日以内に、調停調書の謄本・戸籍謄本・離婚届を市町村役場へ提出しなければなりません。調停離婚の場合は、協議離婚の場合とは異なり、申立て側の署名捺印があれば、届出は有効です。
調停調書の作成日から10日以内という届出期間が過ぎた場合、離婚は無効にはなりませんが、3万円以下の過料となります。

離婚調停についてお悩みの福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所へご相談ください。