審判離婚とは、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判によって成立させる離婚のことです。
調停離婚では夫婦双方の合意なく離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、裁判官が当事者の公平を考え、離婚をした方が良いと判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出します。審判では、離婚の判断のほか、親権者の決定や、養育費・財産分与・慰謝料などの金額を命じることができます。
しかし、実際に審判離婚の審判がなされるのは、夫婦双方が離婚に合意しているが病気などの事情により調停成立時に出頭できないとき、離婚合意にいたらない主な理由が感情的反発であるとき、調停案にほぼ同意しているが財産分与などの一部に限って合意できず調停不成立になったとき、当事者双方が審判離婚を求めたときなどの場合に限られています。
現実的に多いのは、今後説明する裁判離婚でしょう。
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