弁護士コラム

2013.11.20

離婚事由いろいろ

 どのような場合でも離婚訴訟を起こせるというわけではなく、以下の5つのうちいずれかの(複数でも可能)法定離婚事由に該当しなければなりません。

① 不貞行為
配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを指します。愛情の有無は関係ありませんが、離婚事由となるためにはある程度継続的な肉体関係が必要となります。

② 悪意の遺棄
夫婦には協力・扶助・同居といった義務がありますが、これらの義務を故意に果たさないことを指します。例えば、ギャンブルに興じて働かない場合や生活費を渡さない場合や勝手に家を出ていった場合などが挙げられます。

③ 3年以上の生死不明
配偶者からの連絡が3年以上途絶えてしまい、配偶者の生死が不明のことを指します。
生死不明が7年以上継続する場合には家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。失踪宣告が確定した場合には、配偶者は死亡したものとみなされ、離婚が成立します。

④ 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断、それまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含めて裁判官が判断します。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦間での性格の不一致、配偶者の親族とのトラブル、性交渉の拒否・性交の不能、多額の借金、ギャンブルや浪費癖、暴力(DV)、宗教活動にのめり込む、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合を指し、裁判官が判断します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト