2013.11.29
離婚後の医療保険②
① 国民健康保険→新たな国民健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに国民健康保険に加入する(離婚後すぐに就職しない)場合は、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
② 国民健康保険→健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後健康保険に加入する(離婚後すぐに就職する)場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。
③ 健康保険→国民健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後国民健康保険に加入する場合は、元配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って市町村役場に行き国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
④ 健康保険→新たな健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに健康保険に加入する場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。
収入がない状況では、国民健康保健の保険料を納めることが困難と思われます。このような場合においては、市町村役場に相談をし、保険料減額または減免の届を提出することで保険料を抑えることができます。
離婚後の手続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)