弁護士コラム

2013.12.09

児童手当の具体的金額

 児童手当とは、 満15歳到達以後の最初の3月31日(年度末)までの間にある児童を育てる保護者に対し、支給される手当のことです。平成22年度より「子ども手当」に移行していましたが、平成24年度からは名称が児童手当になり、所得制限が導入されました。
 児童手当の概要は以下の通りです。

所得制限以上の場合・・・年齢関係なしに 5,000円
所得制限未満の場合・・・3歳未満 15,000円
                3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
                3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
                中学校 10,000円

離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト