那珂川市・福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・鳥栖市で離婚のトラブルに強い弁護士をお探しなら、菰田総合法律事務所

慰謝料の時効

離婚による慰謝料は、3年で消滅時効にかかってしまいます。この3年という期間は、相手方の有責行為があった時点からではなく、離婚が成立した時点から起算されます。
したがって、離婚が成立してから3年を経過してしまうと、相手方に慰謝料を請求することができません。
 時効完成間際であれば、早急に時効の中断などの法的手続きをとる必要があるため、お早目に弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、太宰府市、大野城市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。