弁護士コラム

2014.01.14

親権を決める流れ

婚姻中は、原則として父母2人が共同で親権者となります。婚姻をしていない父母間の子どもの場合には、母が単独で親権者となります。しかし、父が子どもを認知して、母と協議の上で親権者になることもできます。
 離婚をする際には、当事者間に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者をどちらにするかを決めなければなりません。子どもが複数いる場合には、それぞれの子どもについて親権者を決める必要があります。
当事者間の協議においていずれが親権者になるかを決定できない場合には協議離婚の届出ができないため、調停や裁判によって親権者を定めることになります。離婚調停を行った場合に、離婚をすること自体については合意ができていても、親権者について話し合いがまとまらない場合には、離婚調停自体が不成立になり、裁判で解決を図ることが一般的です。
 親権者を決める際に大切なことは、子どもの生活や福祉を十分に考えて決めるということです。離婚の際の当事者間の意地の張合いなど感情で決めるものではないということを念頭に置いておきましょう。

親権についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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