裁判所は、調停や裁判において、以下のような事情を総合考慮して親権者を指定・決定します。
・監護能力(年齢、性格、健康状況、監護に対する意欲等)
・経済的状況(資産、職業、収入等)
・居住・教育環境(住居等)
・これまでの監護状況
・子どもの状況(年齢、性別、現在の環境、子どもの意思)
具体的な考慮内容については次回の記事で紹介します。
離婚や親権についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
裁判所は、調停や裁判において、以下のような事情を総合考慮して親権者を指定・決定します。
・監護能力(年齢、性格、健康状況、監護に対する意欲等)
・経済的状況(資産、職業、収入等)
・居住・教育環境(住居等)
・これまでの監護状況
・子どもの状況(年齢、性別、現在の環境、子どもの意思)
具体的な考慮内容については次回の記事で紹介します。
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