面会交流を認めるか否かは、子どもの利益、福祉を基準に決められます。面会交流は原則として認められる場合が多いですが、例外的に制約を受ける場合もあります。
たとえば、親権者ではない親が、当事者間の合意を無視して勝手に子どもに会おうとする場合や、子どもと会った際に子どもの意思を無視して連れ去ろうとする場合は、家庭裁判所に面会交流の制限を申立てることができます。具体的には、子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止する、親権者同伴の場でのみ面会を認めるなどの制限があります。
また、子どもの面会に際して復縁を迫ったりする場合には、家庭裁判所に面会交流の停止を申立てることができます。
面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。