弁護士コラム

2014.01.28

面会交流の履行確保方法

 調停や審判で定められた面会交流が行われない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことや、債務不履行として損害賠償請求をすることができます。また、強制執行を行える場合もあります。
 これに対して、当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立てをすることが考えられます。また、履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求することは可能です。

面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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