調停や審判で定められた面会交流が行われない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことや、債務不履行として損害賠償請求をすることができます。また、強制執行を行える場合もあります。
これに対して、当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立てをすることが考えられます。また、履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求することは可能です。
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