2014.02.03
養育費の履行確保
養育費の支払いは長期間に及ぶため、確実に支払いがなされるように履行を確保することが大切になってきます。
調停や審判など裁判所を通じて養育費の支払いが義務付けられている場合には、まず裁判所を通して履行勧告や履行命令をすることが考えられます。履行勧告とは、裁判所が養育費を支払わない相手方に対して、支払いをするよう指導勧告することをいいます。手続きは比較的簡単で、手数料もかかりません。しかし、強制的に支払わせることはできません。履行命令は、一定期間内に支払をするよう命令することをいい、違反した場合は10万円以下の過料処分の対象となりますが、履行勧告と同様に強制的に支払わせることはできません。
そこで、最終的には強制執行により養育費を取り立てることになります。養育費のような定期的な支払が生じる場合は、相手方の給与等を将来にわたって差押えることが認められています。
養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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