弁護士コラム

2014.02.08

DV・モラハラ

 DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者の一方から他方に対する暴力のことをいいます。例えば、配偶者から殴る蹴る、物を投げつけられる等の体に対する暴力の他、性的暴力等が挙げられます。
また、モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、精神的暴力のことをさします。モラハラは殴る蹴る等の体に対する暴力と比べると、分かりにくいものです。しかし、モラハラは目に見えない精神的暴力です。例えば、相手方が些細なことで怒り、被害者を怒鳴りつける等が挙げられます。これにより、被害者の言動や考え方を否定することになり、被害者を精神的に傷つけ蝕んでいきます。

このようなDVやモラハラでも離婚原因になりますし、慰謝料を支払う義務が発生します。

DVやモラハラでお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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