2014.02.08
DV・モラハラ
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者の一方から他方に対する暴力のことをいいます。例えば、配偶者から殴る蹴る、物を投げつけられる等の体に対する暴力の他、性的暴力等が挙げられます。
また、モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、精神的暴力のことをさします。モラハラは殴る蹴る等の体に対する暴力と比べると、分かりにくいものです。しかし、モラハラは目に見えない精神的暴力です。例えば、相手方が些細なことで怒り、被害者を怒鳴りつける等が挙げられます。これにより、被害者の言動や考え方を否定することになり、被害者を精神的に傷つけ蝕んでいきます。
このようなDVやモラハラでも離婚原因になりますし、慰謝料を支払う義務が発生します。
DVやモラハラでお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)