弁護士コラム

2014.02.24

内縁とは

 内縁とは、夫婦となる意思をもって共同生活を送っているけれども、婚姻届が提出されていないため、法律上の夫婦とは認められない男女の関係のことをいいます。事実婚とも呼ばれています。
内縁関係は、当事者間における口頭の合意で足り、結納や結婚式などは必要ありません。しかし、単に恋人同士が同棲しているということだけでは認められません。また、一定期間継続して同居しているなど共同生活の実体がともなっていることも重要です。しかし、同居期間だけで判断されるわけではなく、同居期間は短くとも結婚式を挙げている場合は、内縁関係が認められる場合もあります。
このように内縁関係が認められるかどうかは、当事者の合意、同棲期間、同棲生活がどのようなものであったか、当事者間でどのような約束が取り交わされていたかなどによって、実体として夫婦関係があったといるかを判断し、決められます。

内縁のことや離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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