2014.02.24
内縁解消の慰謝料請求
内縁は離婚とは違い、一方的に解消することができます。しかし、正当な理由なく一方的に内縁の解消を認めると相手方に不測の損害が発生します。内縁関係は法律上の婚姻に準ずるものと考えられており、このような内縁関係の解消についても損害賠償を請求することができます。
正当な理由として認められるのは、相手方の不倫・浮気などの不貞行為が発覚した場合や相手方から肉体的・精神的暴力を受けた場合、当事者間で内縁解消の合意がある場合などが挙げられます。一方で、単なる性格の不一致や、後々になって親が反対しているなどの場合においては正当な理由はなしと判断され、損害賠償請求が認められるケースもあります。
内縁のことや離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)