財産分与とは、離婚の際に財産を分けることを言います。婚姻中に夫婦が協力して蓄積してきた財産を公平に分配することが目的です。
財産分与の方法として、まずは当事者間の協議による方法があります。これは、当事者の合意のみによって自由に財産分与の内容について定めることができるため、最も簡易で迅速な方法と言えます。ただし、当事者間の協議のみによって決すると、財産分与の対象財産に漏れがあることや、不平等な財産分与になるおそれがあります。そのため、財産分与の対象財産が複数あるような複雑な場合においては、弁護士に相談することをおすすめします。
また、将来にわたって分割で金銭を支払ってもらうような場合においては、確実に支払いがなされるように、養育費等と同様、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
早く離婚したいという気持ちが強いため、財産分与について十分な話し合いをせず、離婚を成立させるケースも見受けられます、後々トラブルに発展しないためにも、経済面での清算もきちんと行いましょう。
当事者の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を申立てることができます。
財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。