財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、財産分与の取り決めをせず離婚した場合でも、離婚後に財産分与請求をすることが可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚成立後2年以内です。2年を超えると、本来もらえるはずの財産でも相手方に請求することは出来なくなります。
離婚をしてしまうとお互いに連絡を取りづらくなることや、財産の把握が困難になるおそれがありますので、出来る限り離婚時にきちんと財産分与を行いましょう。
財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。