弁護士コラム

2014.02.28

年金分割の注意点

 公的年金は、すべての国民が加入する国民年金と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員が加入する共済年金があります。国民年金は誰でも受け取ることができますが、厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは被保険者のみです。
 そして、年金分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金のみです。なお、厚生年金基金や国民年金基金は分割の対象にはなりません。また、先述の通り、国民年金はすべての国民が受け取ることができるので、年金分割の対象となりません。加えて、配偶者が自営業者や自由業、農業従事者等の場合には、そもそも年金分割の制度は利用することができないので注意が必要です。
 また、年金受給を受ける本人が、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上でない場合には、年金受給資格が発生しないため、年金分割をしたとしても年金を受け取ることができません。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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