弁護士コラム

2014.02.28

年金分割の仕組み

 年金分割には合意分割と3号分割の二種類があります。合意分割は平成19年4月から、3号分割は平成20年4月から始まりました。
 合意分割とは、離婚時に限り、夫婦間において分割割合について合意があれば、半分を限度として保険料納付実績を分割できるという制度です。分割の対象となるのは、婚姻期間全体の保険料納付実績です。当事者間の話し合いがまとまらない場合には、裁判所に申し立てをし、分割の割合を決定してもらうこともできます。
 3号分割とは、当事者間の合意や裁判所による決定がなくとも、強制的に保険料納付実績の半分が分割されるという制度です。分割の対象となるのは、平成20年4月以降の婚姻期間の保険料納付実績についてのみです。
 いずれの場合も、請求者の現住所を管轄する日本年金機構に標準報酬改定請求書を提出し、請求を行います。この際、年金手帳、離婚届、戸籍謄本、合意分割の場合には分割割合を定めた公正証書や調停調書等を持参します。
なお、年金分割請求は離婚成立時から2年以内に行わなければなりません。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: Nexill&Partners Group

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