近年、増加傾向にあるご相談の一つに、子供の引渡し請求があります。
離婚の話し合いが決着していないのに、お子様を相手方が連れ去ってしまった。返して欲しいと頼んでも、一切応じてくれないというものです。
このようなときは、子の監護者指定及び子の引渡し請求を行います。また、これに伴って、保全処分を行います。
これらの申し立ては、極めて法律的な論理が必要となるため、ご自身にて行うことはあまりお勧めできません。
子供を返して欲しいと請求したい方は、弁護士に相談してみましょう。
子の引渡しについてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。