弁護士コラム

2016.04.07

調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、離婚に関する条件について協議が整わない場合、また、そもそも一方が離婚の話し合いにすら応じないような場合に、家庭裁判所に調停を申立て、裁判官および調停委員を交えた話し合いを行うことによって離婚に関する協議を整えていって、成立させる離婚のことをいいます。
「調停前置主義」のもとにおいては、たとえ話し合いによって解決できる可能性がどんなに低くても、即裁判ということは原則として許されず、必ずこの調停を経なければなりません。

調停では、通常、夫婦双方が同席して話し合いが行われるのではなく、夫婦それぞれから調停委員が個別で話を聞くという形で両者の意見の調整が試みられます。また、この話し合い(調停)は、原則何度か行われ、そのなかで両者の納得のいく結論に達すれば、調停調書と離婚届が提出され、離婚が成立することとなります。

調停はあくまでも第三者を交えた話し合いですので、一方が納得していないのに裁判所の判断で離婚をさせる、離婚の条件を決定する、ということは原則として許されていません(例外として、審判離婚がありえます)。
調停を経ても合意に達しない場合は、裁判離婚の手続へと移行することとなります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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