弁護士コラム

2016.04.07

離婚原因について(不貞行為)

770条1項1号が「離婚原因」として定める「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。
いわゆる浮気、不倫とよばれる行為です。
相手が不貞行為の事実を認めている場合または明らかな証拠がある場合は、不貞行為を離婚原因として離婚が認められる可能性は高いといえます。

また、不貞行為を行った配偶者に対しては、離婚に際して、財産分与の他に、不法行為に基づいて慰謝料を請求する、ということも考えられます。

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