配偶者との性格の不一致というのもまた、770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありませんが、これを理由とした離婚請求は認められるのでしょうか?
配偶者からの暴力等の場合と比べて、性格の不一致は離婚原因として認められにくい可能性があります。
その理由は、裁判所へ訴えるという形で離婚請求がなされる場合は、配偶者の一方は離婚に反対している場合がほとんどですから、そのような場合に、裁判所が、”性格の不一致”だけを理由に離婚を命じてしまうことが妥当なのか、という問題に行き着くからです。
もっとも、性格の不一致を発端として、夫婦関係が完全に破綻してしまっているような場合においては、そのことを理由に離婚が認められる可能性は十分にあります。
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