弁護士コラム

2016.04.08

退職金(2)

・ 離婚時には受け取っていない(支払われていない)退職金
これについては、会社の経営状態によっては支払われないかもしれないものですし、支払われるとしても額の予測がつきにくいため、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。
もっとも、熟年離婚で退職まであと2〜3年であるという場合や、若年離婚であっても、近々の退職が決まっていて、退職金が支払われることがほぼ確実といえる場合であれば、財産分与の対象とされる可能性があります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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