2016.04.08
年金分割制度(具体例)
例えば、夫がサラリーマン(国民年金に加えて、厚生年金保険もしくは共済年金に加入)、妻が専業主婦(国民年金のみに加入)の場合、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を、妻は老齢基礎年金のみを、老後に受給することとなります。
この場合、夫婦間で受給できる年金額に差がでてくることとなりますが、夫婦が老後の暮らしを共にしているのであれば、そこまで問題にはなりません。
しかし、仮に離婚をした場合となると老後の生活は別々となります。
その場合、夫は二種類の年金を受け取れるのに、妻は老齢基礎年金のみで生活しなくてはならないとすると、不平等ですよね。
そこで、婚姻が継続していた期間に対応する分の老齢厚生年金ないし共済年金に関しては、夫婦で分割して受給することが認められています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)