弁護士コラム

2016.04.08

分割の種類と分割割合

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。
両者の主な違いは、分割に関して夫婦の間で合意があるか否かという点にあり、分割請求の際に必要な手続きも多少異なります。

「合意分割」の場合は、分割の割合を夫婦の合意で定めることが可能です。
また、分割については合意があるけれど、割合については話し合いでは決まらないという場合は、分割の割合を、裁判所に決定してもらうことができます。

「3号分割」は、そもそも年金分割について一方の合意が得られない場合に、分割を希望する側から請求をして行う年金分割です。
この場合、分割の割合は当然に二分の一ずつとなります。

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投稿者: Nexill&Partners Group

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