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養育費(4)

約束通りに養育費が支払われない場合は、どのように対処すればよいでしょうか?
離婚時に家庭裁判所で調停調書や判決書が作成されており、尚且つその中に養育費についても記載があれば、これをもとに家庭裁判所から「履行勧告」をしてもらうことが可能となります。
これは家庭裁判所からの支払い督促であり、強制力はないものの、多少の効果は得られると考えられます。

履行勧告より強制力のある対処法としては、相手の給与等に対する「強制執行」があります。
履行勧告の場合と同様に、養育費についての取り決めが記載された家庭裁判所の調停調書や判決書、あるいは公正証書があれば、強制執行によりほぼ確実に、養育費を確保することができます。

以上のことからわかるように、養育費に関する取り決めは、正式な書類に残しておくことが肝心です。

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