2016.04.15
法律上の親子関係とは
法律上の親子関係には、自然的血縁関係が基礎となっている場合の「実親子関係」と、自然的血縁関係が基礎となっていない場合の「養親子関係」とがあります。
自然的血縁関係があるというのは、簡単に言えば、親子の血が繋がっているということです。
基本的には、生まれたばかりの子は、少なくとも、懐胎・出産をした母との間に実親子関係として母子関係が成立することとなります。
そして、詳しくは後で述べますが、母子関係の決定を受けて父子関係も決定していくことになります。
これに対し、懐胎・出産という自然的血縁関係は存在しない場合でも、「養子縁組」を行うことによって法律上の親子関係を成立させることが制度上可能です。
これにより成立する親子関係を養親子関係として、実親子関係と区別するようになっています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)