法律上の親子関係には、自然的血縁関係が基礎となっている場合の「実親子関係」と、自然的血縁関係が基礎となっていない場合の「養親子関係」とがあります。
自然的血縁関係があるというのは、簡単に言えば、親子の血が繋がっているということです。
基本的には、生まれたばかりの子は、少なくとも、懐胎・出産をした母との間に実親子関係として母子関係が成立することとなります。
そして、詳しくは後で述べますが、母子関係の決定を受けて父子関係も決定していくことになります。
これに対し、懐胎・出産という自然的血縁関係は存在しない場合でも、「養子縁組」を行うことによって法律上の親子関係を成立させることが制度上可能です。
これにより成立する親子関係を養親子関係として、実親子関係と区別するようになっています。
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