2016.04.18
嫡出否認の制度について
嫡出推定は、生まれた子どもの法律上の父子関係を早期に安定させようという要請から認められる制度ですが、これはあくまでも法律上の推定ですので、推定の父子関係が実体にあっていないという場合も、もちろん考えられます。
しかし、事実と異なるからという理由でいつでも簡単に嫡出推定を覆せるとなると、父子関係がいつまでも定まらない子どもが出てきたり、出産から何年も経過していきなり父子関係を否定されたり、という事態が生じてしまいます。
そのような事態を避けるため、推定された父子関係を否定するには、裁判手続によらなければならないと定められています。
この裁判手続を嫡出否認の訴えと呼び、申立てをすることができるのは、子どもの父親として推定を受けた夫(夫婦が離婚して300日以内である場合には元夫)のみです。
また、申立てをすることができる期間も、(元)夫が子どもの出生を知ってから1年以内に限定されています。
このことからも、嫡出推定の制度が、いかに子の福祉を重視した制度であるかがわかると思います。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)