弁護士コラム

2016.04.22

親権と監護権の分離

親権の内容としては身上監護権と財産管理権との両方を含むため、通常は親権者=(身上)監護権者ということになりますが、親権の中から身上監護権のみを取り出して、別々の者にこれらの権利及び義務を負わせることも可能です。
このように、親権のうち身上監護権のみを分離する場合、親が子どもを監護し教育する権利義務を”監護権”と呼びます。  
具体的には、両親が離婚する場合において、親権者を父親とし、監護権者を母親とする、というケースがあげられます。
この場合、親権者である父親が子どもの財産管理を行い、監護権者である母親が、子どもの近くで、子どもの世話や教育をする権利・義務を持つということになります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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