弁護士コラム

2019.01.16

日本における『離婚』について

はじめに、日本における離婚には3つの種類があります。
1つめは「協議離婚」です。協議離婚は、夫婦で話し合いを行い、お互いに離婚について同意をしたうえで、離婚届を作成し役所に提出することで成立する離婚のことです。

2つめは「調停離婚」です。正式には「夫婦関係調整調停」といいます。夫婦間で離婚について協議をするも話が纏まらないときに、裁判所へ離婚調停の申立てを行い、裁判所の選任する調停委員が夫婦の間に入り離婚に関する諸条件等を話し合いで調整しながら離婚を進めていくことです。
調停を進め合意に至れば、裁判所が作成する離婚調書を役所へ提出することで離婚が成立します。

3つめは「裁判離婚」です。裁判離婚は相手が離婚を望む、望まないに関わらず、判決によって離婚を成立させるものです。裁判で判決が出たら、夫婦ともにその内容に従わなければならず、判決によって成立した離婚、その条件は判決が確定すると変更をすることができません。
相手に明らかな離婚原因(不貞行為、DV等)がある場合は、裁判離婚を活用することも有効な方法となります。

どの手続きを選択しても、夫婦に子どもがいれば親権、養育費が、そして、婚姻後に築いた財産があれば財産分与が協議する主な内容となります。
「親権」の協議は、離婚後、両親のどちらが子どもの親権を持つのかを決めるために行います。加えて、親権を取得出来なかった親は、子どもに対し「養育費」を支払う義務が発生します。(養育費を受領する権利は子どもにありますが、実際には子どもの法定代理人として親権者が養育費に関する協議を行います。)
また、財産分与は、婚姻後に築いた共有財産をどの様に分けるかを協議していきます。

《財産分与の対象となるものの例》
不動産や家具・預貯金・車・有価証券・保険解約返戻金・退職金etc

 

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投稿者: Nexill&Partners Group

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