離婚すると元夫婦は別々に生活し、どちらかが子供を引き取って養育することになります。しかし法律上、親は、子供に対して扶養義務(自己と同程度の生活を保持させる義務)を負っており、これは子供と同居しているかどうかで変わるものではありません。
そのため、本来であれば、離婚後子供と共に生活をしていない親も、子供の生活費を負担しなければならないということになります。これが養育費の趣旨であり、現実的には、子供と同居していない親は、子供を養育する親に金銭(養育費)を支払うという方法で、その義務を履行することになります。
稀に、「嫌いで別れた夫からお金なんてもらいたくない」と言って、養育費を受け取るつもりはないという方もいらっしゃいますが、ご説明したように養育費は子供の生活のための費用です。子供の生活を思えば、きちんと受け取ることも重要です。
養育費の支払い期間は、これまで、子供が20歳の誕生日を迎えるまでと考えられてきました。しかし、最近は4年制大学に進学する子供が増えていることから、4年制大学卒業の月(22歳の3月)まで養育費を支払うという合意を当事者間で取り決めることがよく見受けられるようになりました。
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