離婚の際に養育費の額を決めたものの、離婚時に比べて収入が減少したり、子供を監護している親が再婚をして生活が安定しているなどして、養育費を減額・増額してほしいという場合は少なくありません。
離婚の際に夫婦間で協議して養育費を決めた場合でも、調停・審判で養育費が決められた場合でも、その後互いの生活環境や収入の事情に変更が生じたときは、養育費の金額を増減することができます(民法880条)。ただし、養育費の金額変更の事由は、あくまでも養育費の合意後に生じた事由に限られます。そのため、養育費の合意をした際に既に生じていた事由(養育費の決定をした当時、支払う側が再婚することが決まっており、社会保険料が増大し収入が減少することが予想されていた場合など)を理由として、養育費の増減を求めることはできません。
一方、養育費の合意後に再婚等をした場合は、養育費の増減事由となる可能性があります。たとえば、離婚後に子供を監護している母親が再婚し、母親の再婚相手と子供が養子縁組した事案では、養育費を決めた当時予想・前提とし得なかった事情があるとして、合意事項を修正し、養育費の月額を減額した審判例があります(東京家審平成2年3月6日)。
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