弁護士コラム

2014.02.03

那珂川町情報公開審査会委員に就任

お世話になります。
菰田法律事務所代表弁護士である菰田泰隆が、平成26年2月1日付けにて、那珂川町情報公開審査会の委員に就任致しました。
これからも、皆様のお役に立てるよう日々精進してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

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2014.02.03

離婚協議書を公正証書へ

 調停や審判などによらず、当事者間の協議で養育費の支払いについて取り決めた場合、公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書は作成にお金はかかりますが、離婚成立後養育費がきちんと支払われないような場合において、裁判を経ずに強制執行が可能となります。

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2014.02.03

養育費の履行確保

 養育費の支払いは長期間に及ぶため、確実に支払いがなされるように履行を確保することが大切になってきます。
 調停や審判など裁判所を通じて養育費の支払いが義務付けられている場合には、まず裁判所を通して履行勧告や履行命令をすることが考えられます。履行勧告とは、裁判所が養育費を支払わない相手方に対して、支払いをするよう指導勧告することをいいます。手続きは比較的簡単で、手数料もかかりません。しかし、強制的に支払わせることはできません。履行命令は、一定期間内に支払をするよう命令することをいい、違反した場合は10万円以下の過料処分の対象となりますが、履行勧告と同様に強制的に支払わせることはできません。
 そこで、最終的には強制執行により養育費を取り立てることになります。養育費のような定期的な支払が生じる場合は、相手方の給与等を将来にわたって差押えることが認められています。

養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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2014.01.30

養育費の決め方

 財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則とされていますが、養育費は通常定期的に負担していきます。このように養育費の支払いは長期間に及ぶため、支払い期間中に様々な事情の変化がありえます。
例えば、子どもの進学、医療費の問題や、当事者の一方が再婚し扶養すべき子どもが増えた場合や、養育費の支払い義務者が期間中に出世し大幅に収入が増えた場合、反対に倒産、失業などにより収入が減少した場合などが挙げられます。このような場合には、養育費を減増が認められることがあります。具体的な方法として、まずは当事者間での話し合いを行い新しい養育費の金額を決定します。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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2014.01.28

養育費の相場

 養育費の金額は、当事者間の話し合いによって決定することになります。養育費の額を決めるのは難しい問題ではありますが、当事者間でよく話し合いをし、具体的に決めておかなければ、後々トラブルに発展することも少なくありません。
当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停・審判の申立てをし、養育費が決定されることになります。養育費の額の算定は、夫婦間の収入等の経済力や、子どもの年齢や扶養しなければならない子どもの人数等によって変わってきます。
 養育費の目安としては、家庭裁判所の養育費算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)を参照ください。

ただし、これはあくまで裁判所にて養育費を決定する際に参考とする算定表になります。当事者間の話し合いにて決定する際は、本人たちが合意すれば、どのような金額を決めても構いません。

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2014.01.28

養育費について

 夫婦が離婚しても、親が子どもを扶養しなければならないという義務は何ら影響を受けません。したがって、親権者とならなかった親も子どもに対する扶養義務を果たす必要があります。
養育費とは、衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、子どもが社会人として自立するまでに必要となる全ての費用をさします。養育費を支払う期間は、子どもが成人する20歳になるまでとすることが多いですが、高校を卒業する18歳まで、大学を卒業する22歳までとする場合もあります。

養育費の決め方は家庭によって様々であり、最終的に離婚協議書にどのような条項を書くかは、専門家でないと判断がつきにくものです。また、養育費は月々の金額が小さくても、総額で見れば1000万円を超える高額な問題となることが通常です。
ある程度話し合いがまとまっていたとしても、一度専門家に相談することをお勧め致します。

養育費についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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2014.01.28

面会交流の履行確保方法

 調停や審判で定められた面会交流が行われない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことや、債務不履行として損害賠償請求をすることができます。また、強制執行を行える場合もあります。
 これに対して、当事者間の協議で定めた面会交流が行われない場合は、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立てをすることが考えられます。また、履行勧告はできませんが、債務不履行として損害賠償請求することは可能です。

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2014.01.22

面会交流の決め方

 面会交流を認める場合は、将来の争いを防ぐために、当事者間で面会交流の条件を具体的に定めておくことが必要です。また、定めた条件は口頭で確認するのではなく、書面にしましょう。具体的な条件としては以下のようなものがあります。

・月に何回、何日、何時間、面会交流をするか
・具体的な日時はどうやって決めるか
・面会交流の場所はどうするか
・どのような会わせ方をするか
・宿泊はしてよいか
・電話や手紙のやりとりは認めるか
・誕生日などにプレゼントをできるか
・子どもの学校行事へ参加できるか
・子どもの意思を尊重するか、どのように子どもの意思を確認するか
・子どもの受け渡しの方法
・面会交流に関する連絡方法はどうするか
・面会交流の日時・方法等が定まらない場合はどうするか

 これらの条件が話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交渉の調停の申立てをします。調停が不成立の場合には、審判手続きに移行することになります。

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2014.01.21

面会交流の拒否

 面会交流を認めるか否かは、子どもの利益、福祉を基準に決められます。面会交流は原則として認められる場合が多いですが、例外的に制約を受ける場合もあります。
 たとえば、親権者ではない親が、当事者間の合意を無視して勝手に子どもに会おうとする場合や、子どもと会った際に子どもの意思を無視して連れ去ろうとする場合は、家庭裁判所に面会交流の制限を申立てることができます。具体的には、子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止する、親権者同伴の場でのみ面会を認めるなどの制限があります。
また、子どもの面会に際して復縁を迫ったりする場合には、家庭裁判所に面会交流の停止を申立てることができます。

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2014.01.21

面会交流

 面会交流とは、離婚の際に親権者または監護権者とならなかった者が、子どもと面会や文通などを通して交流することを言います。面会交流は、民法などの法律に明文化して定められたものではありませんが、実務において認められています。
 多く見受けられるケースとしては、離婚の話し合いがまとまらないまま、妻が子どもを連れて実家に帰ってしまい、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合です。この場合には、離婚成立前後関係なく、夫は家庭裁判所に面会交流をさせること及びその方法についての調停または審判の申立てをすることができます。面会交流が認められるか否かは、子どもの利益、福祉を基準に決められます。したがって、親に会うことで子どもに悪影響があると認められる場合には、面会交流が制限されます。

 面会交流とは、親の権利というよりも、子供の権利であることを意識しましょう。子供にとっては、両方の親と健全な関係を築いて行くことが、健全な心身の発達に結びつくものです。

面会交流についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市等の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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