弁護士コラム

2014.01.20

親権変更の手続

 離婚の際に父母の一方を親権者として定めたとしても、その後、親権者をもう一方に変更することもできます。
ただし、父母の協議のみで親権者を変更することはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。この親権者変更の審判・調停は、申立てをすれば必ず認められるというものではなく、裁判所が子どもの利益を考え親権者の変更が必要であると判断した場合に限ります。その際には、親権者決定のときと同様に、監護能力や経済的状況や居住・教育環境、子どもの状況などを総合的に考慮します。
離婚届を早く受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者と記入し、改めて親権者について話し合うというケースも見受けられます。しかし、このような事情だけでは親権者の変更が認められる可能性は低いため、離婚届を提出する際には、子どもの生活や福祉を考え、父母いずれが親権者になるかについてしっかりと話し合いをしましょう。

親権についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

投稿者: Nexill&Partners Group

2014.01.18

親権者決定の重要要素

今回は、親権を決めるに当たって重要な要素を詳しくご説明します。

① 母性優先
 これまで子どもを主として監護してきた方が親権者として優位と言えます。主たる監護者であったか否かについては、これまで子どもの食事を作り食べさせていたのは誰か、学校の送り迎えをしていたのは誰か、遊んでいたのは誰か、入浴を行っていたのは誰か、寝かしつけていたのは誰か等を総合的に考慮し判断します。
日本では、父親が主として働いて収入を得る役割で、母親が主として子育ての役割であることが多く、このような場合には、母親が親権者として有利になります。しかし、最近では父母が同じくらい働く場合や、母親が主として働く家庭も増えており、父親が主たる監護者になることも見受けられます。

② 監護の継続性
 子どもの現在の生活環境に特段問題がない場合には、現状を尊重し、急激に生活環境を変化させないようにします。養育者を変更することは、子どもが心理的に不安定な状況に陥る危険があるためです。

③ 子どもの意思の尊重
 子どもが15歳以上の場合、裁判所は、親権者の決定をするにあたり、子ども本人の意向を聞き、その旨を尊重しなければなりません。また、子どもが15歳未満の場合であっても、子どもの意向を重視する現状があります。もっとも、子どもが幼い場合、父母のどちらについていきたいかを選ぶことが出来ません。仮に、どちらかを選べたとしても、幼い子どもは身近にいる者の影響を受けやすく、また、言葉と真意が一致しない場合もあります。そこで、幼い子どもの親権については、家庭裁判所調査官が子どもと面談するなどし、子どもの発育段階に応じた評価を行います。

④ 兄弟姉妹関係の尊重
 兄弟姉妹は出来るだけ分離すべきではないと考えられています。兄弟姉妹は、一緒に生活した方が情緒が安定するため、人格形成に重要な影響を与えるためと考えられます。しかし、この考えは形式的に適用されるべきではなく、兄弟姉妹の同居期間が短く結びつきの弱い場合は、子どもの意向やその他の事情を考慮して、兄弟姉妹を分離することもあります。

⑤ 有責性
 離婚原因たる有責性と親権者の判断は別物とされています。例えば、妻の不貞行為により離婚しなければならない場合であっても、妻が親権者としてふさわしくないという主張は基本的には認められません。しかし、不貞行為により育児を放棄するなど子どもの監護を害するような場合には、親権者として適切でない旨の主張が認められます。

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2014.01.18

親権者を決める要素

裁判所は、調停や裁判において、以下のような事情を総合考慮して親権者を指定・決定します。

・監護能力(年齢、性格、健康状況、監護に対する意欲等)
・経済的状況(資産、職業、収入等)
・居住・教育環境(住居等)
・これまでの監護状況
・子どもの状況(年齢、性別、現在の環境、子どもの意思)

具体的な考慮内容については次回の記事で紹介します。

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2014.01.14

親権を決める流れ

婚姻中は、原則として父母2人が共同で親権者となります。婚姻をしていない父母間の子どもの場合には、母が単独で親権者となります。しかし、父が子どもを認知して、母と協議の上で親権者になることもできます。
 離婚をする際には、当事者間に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者をどちらにするかを決めなければなりません。子どもが複数いる場合には、それぞれの子どもについて親権者を決める必要があります。
当事者間の協議においていずれが親権者になるかを決定できない場合には協議離婚の届出ができないため、調停や裁判によって親権者を定めることになります。離婚調停を行った場合に、離婚をすること自体については合意ができていても、親権者について話し合いがまとまらない場合には、離婚調停自体が不成立になり、裁判で解決を図ることが一般的です。
 親権者を決める際に大切なことは、子どもの生活や福祉を十分に考えて決めるということです。離婚の際の当事者間の意地の張合いなど感情で決めるものではないということを念頭に置いておきましょう。

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2013.12.27

親権の内容

 親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、子どもの財産を代わりに管理することを内容とする親の権利義務のことを言います。
具体的には、監護・教育とは、子どもの身のまわりの世話やしつけ、学校教育を受けさせる義務などをさします。
 また、財産の管理とは、子ども名義の預貯金などの財産を管理することや、子どもが何らかの契約当事者になる場合に子を代理して契約を締結することや、同意を与えることなどをさします。

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2013.12.26

慰謝料請求のための証拠

 相手方の不倫や浮気をいくら確信していたとしても、慰謝料を請求するためには適切な証拠をそろえる必要があります。
 まず、最も有力な証拠となるのは、相手方と不倫・浮気相手が2人でホテルや家などに出入している写真やビデオです。このような証拠は、相手方の不貞行為を強く推認することができるため、裁判を有利に進めることができます。
 もっとも、このような証拠が取れないからと言って、慰謝料請求を諦める必要はありません。携帯電話のメール内容、カーナビの記録、ホテル等の領収書、不倫・浮気相手へのプレゼントのクレジットカードの利用明細などであっても、これらの小さい証拠を積み重ねることによって、相手方の不貞行為を立証することもできます。
また、相手方が不倫・浮気を認めている場合であっても、後に言い分を変え不貞行為を否定する場合があるため、相手方が不倫・浮気を認めている発言を録音しておくことも重要です。

不貞行為の証拠集めは、別居してしまうと困難なものです。離婚を考え始めた最初の段階から、後に役立ちそうな証拠をしっかり集めるよう心掛けましょう。どのような証拠が必要かは、事案によって異なるものです。まずは、離婚を考えた段階で弁護士に相談に行くことをお勧め致します。

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2013.12.26

慰謝料の時効

離婚による慰謝料は、3年で消滅時効にかかってしまいます。この3年という期間は、相手方の有責行為があった時点からではなく、離婚が成立した時点から起算されます。
したがって、離婚が成立してから3年を経過してしまうと、相手方に慰謝料を請求することができません。
 時効完成間際であれば、早急に時効の中断などの法的手続きをとる必要があるため、お早目に弁護士にご相談ください。

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2013.12.24

慰謝料の相場

 慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金であり客観的に算定することは困難であるため、明確な基準はありません。
そのため、妥当な慰謝料金額はそれぞれの事情によって異なります。
具体的には、相手方の離婚原因となった行為の悪質性の度合い、精神的苦痛や肉体的苦痛の程度、婚姻期間の長さや年齢、未成年の子の有無、相手方の支払い能力、請求者側の責任の程度などを総合的に考慮して慰謝料が算定されます。
 収入が特別多い場合でなければ、100万~300万円程度が一般的な慰謝料の相場とされています。これまでの例を見ると、1000万円以上といった高額な慰謝料請求が認められたケースはほとんどありません。

結局は、個別の事情から、他の財産分与等の事情も加味して検討するほかありません。
この相場観は、調べて分かるものではなく、弁護士や裁判官など、多数の案件を行ってきた経験から導き出されるものですので、詳しい事情を弁護士に話してみない限りは算定できないでしょう。
慰謝料について詳しく知りたい方は、一度相談に来られることをお勧め致します。

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2013.12.24

慰謝料請求の具体的なケース

慰謝料請求が認められる場合と認められない場合の具体例を紹介します。

<慰謝料請求が認められる場合>
・浮気や不倫をした場合
・配偶者に対する暴力行為、虐待、悪意の遺棄をした場合
・生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を果たさない場合
・性的交渉の拒否、不能の場合

<慰謝料請求が認められない場合>
・相手方に離婚の原因がない場合
・夫婦双方に離婚原因の責任がある場合
・価値観の違いや性格の不一致など、離婚原因に違法性がない場合

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2013.12.24

慰謝料

 慰謝料とは、相手方の浮気や暴力などの有責行為によって離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
慰謝料が認められるには、相手方に有責行為がある必要があります。ただし、有責行為があったとしても、その程度によっては、慰謝料請求が認められない場合もあります。また、性格の不一致や価値観の相違などのように、離婚の責任がどちらか一方の責任と言えないような場合は、慰謝料請求をすることが出来ません。
そして、浮気や不倫などの有責行為が発覚したからと言って、すぐに裁判が始まるわけではありません。まずは当事者間の話し合いによって、慰謝料について合意できない場合には、調停や訴訟の中で、慰謝料を請求することとなります。
 慰謝料請求ができるかどうかについては微妙な判断を伴うことが多いため、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
 また、訴訟になった場合に慰謝料が請求できるかどうかは、証拠の有無によっても変わるため、一度弁護士にご相談ください。

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