弁護士コラム

2013.12.09

生活保護

 生活保護とは、病気や失業などの様々な事情から収入がないために経済的に困窮し、政府や自治体の定める最低限度の生活を営めない場合に、生活を援助するための手当のことです。
まずは福祉事務所に相談に行き、生活保護の申請をします。そして、地区担当員の調査の後、生活保護受給の決定もしくは不決定をすることとなります。
生活保護は世帯単位で適用され、給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足分が生活保護費として支給されます。したがって、世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、生活保護は適用されません。
 生活保護は、自治体によって扱いが異なりますので、具体的な金額や手続等は、お住まいの自治体に相談してみてください。

離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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2013.12.09

児童手当の具体的金額

 児童手当とは、 満15歳到達以後の最初の3月31日(年度末)までの間にある児童を育てる保護者に対し、支給される手当のことです。平成22年度より「子ども手当」に移行していましたが、平成24年度からは名称が児童手当になり、所得制限が導入されました。
 児童手当の概要は以下の通りです。

所得制限以上の場合・・・年齢関係なしに 5,000円
所得制限未満の場合・・・3歳未満 15,000円
                3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
                3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
                中学校 10,000円

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2013.12.06

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福岡・那珂川弁護士の菰田法律事務所

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2013.12.06

児童扶養手当

 児童扶養手当とは、満18歳到達以後の最初の3月31日(年度末)までの間にある児童を監護しているひとり親家庭(離婚、未婚の母、シングルマザーなどひとり親家庭になった理由は問いません。)に支給される手当のことです。
所得により支給制限があり、満額であれば4万円以上貰えますが、所得が増えるにつれて支給額は減ります。所得は世帯単位で計算されるため、離婚後実家に帰った場合は、親の収入で所得制限を超えてしまい児童扶養手当を受給できない可能性が高くなります。また、元配偶者から受け取る養育費の8割も所得とみなされるので注意しましょう。

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2013.12.03

公的扶助

 離婚をして父子家庭もしくは母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況になってしまうことは多いでしょう。国や地方自治体では、このような場合に各家庭を支援する制度を設けています。
 公的援助は市区町村によって異なり、また政策によって流動的なものもあります。各援助制度の詳細は市区町村役場にお問い合わせください。
 代表的な公的援助制度として、児童扶養手当、児童手当、生活保護などが挙げられます。次回以降の記事ではこれらの制度について詳しく説明します。

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2013.12.03

子供の医療保険

 子供の保険は、離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることができます。しかし、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合には、自身の保険へ移すこともできます。
そのためには、子供を国民健康保険に加入させるのであれば市町村役場で、健康保険に加入させるのであれば勤務先での手続きが必要となります。その際、元配偶者の保険から子供を抜く手続きを行って「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って行く必要があります。
なお、従前の保険が健康保険の場合、子供は離婚によって従前の保険資格を喪失しません。したがって、何も手続きをしなければ、子供は元配偶者の医療保険をそのまま利用することとなります。ただし、保険証が分かれていなければ、子供が通院をするたびに元配偶者から保険証を取り寄せなければならないため、分割の手続きをしましょう。
また、従前の保険が国民健康保険の場合、子供を自分自身が引き取る際には、元配偶者と子供は別世帯となり従前の保険が利用できなくなるため、注意をしましょう。

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2013.11.29

離婚後の医療保険②

① 国民健康保険→新たな国民健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに国民健康保険に加入する(離婚後すぐに就職しない)場合は、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。

② 国民健康保険→健康保険
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後健康保険に加入する(離婚後すぐに就職する)場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。

③ 健康保険→国民健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後国民健康保険に加入する場合は、元配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って市町村役場に行き国民健康保険への加入手続きをする必要があります。

④ 健康保険→新たな健康保険
元配偶者の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、離婚後新たに健康保険に加入する場合は、勤務先で健康保険加入の手続きをします。

収入がない状況では、国民健康保健の保険料を納めることが困難と思われます。このような場合においては、市町村役場に相談をし、保険料減額または減免の届を提出することで保険料を抑えることができます。

離婚後の手続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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2013.11.29

離婚後の医療保険

 日本の医療保険には国民健康保険と健康保険の2種類があり、必ずどちらかに加入しなければなりません。
国民健康保険は自営業者や農業従事者、無職の人が加入する保険で、健康保険は会社員や公務員が加入する保険です。
健康保険証は、保険の種類に関わらず世帯単位で作成されます。したがって、世帯主がどの医療保険に加入していた場合でも、被扶養者であった方の配偶者は、離婚後自らを世帯主とする国民健康保険もしくは健康保険に加入しなければなりません。
離婚した場合に、医療保険の加入手続きがどのようになるかは状況によって変わります。次回では4つのケースに分けて説明します。

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2013.11.21

離婚後の姓

 婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚をすると戸籍は別々になります。離婚をした場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の戸籍に戻るか、自分の戸籍を新たに作ることとなります。戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に行いましょう。
離婚をすると、結婚によって姓を変更した方は、原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻ります。

 しかし、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。その場合は、離婚成立後3ヶ月以内に市町村役場に届出(「離婚の際に称していた氏を称する届出」といいます。)を提出します。これは、元配偶者の承認や証人を必要とせず、自分ひとりで行うことができます。

 離婚成立後3ヶ月を経過すると、姓を変更するためには、家庭裁判所に氏変更許可の申立てを行い、許可を受ける必要があります。このとき姓の変更を求める理由を厳しく問われるため、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行いましょう。
離婚届を提出する際、離婚の際に称していた氏を称する届出を添えて提出すると、提出手続きは一度で済み、提出し忘れることはありません。しかし、届出提出後に婚姻前の姓に戻りたいと思うようになることも多く、一度提出をすると婚姻前の姓に戻るためには家庭裁判所の許可が必要となるので、離婚後の姓については慎重に考えましょう。

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2013.11.21

離婚後の姓の選択

 離婚後の戸籍と姓の選択は、以下の3つの方法があります。

① 婚姻前の姓(旧姓)と戸籍に戻る
② 婚姻前の姓(旧姓)に戻り、自分を戸籍筆頭者とした新たな戸籍を作る
③ 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした新たな戸籍を作る

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