2013.11.20
弁護士に依頼するメリット
離婚の方法として一番多く用いられている協議離婚において、当事者のみでは協議が調わないケースや、離婚が成立したものの後々トラブルが発生するケースが少なくありません。
当事者のみでの話し合いをすると、感情的になってしまい話がまとまらない場合や慰謝料などの相場が分からない場合があるため、裁判離婚の場合だけでなく協議離婚の場合においても専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することにより、慰謝料等の相場を知るなど専門的なアドバイスを受けることができます。また、離婚協議につき弁護士に依頼することによって、相手方と直接交渉をしなくても済みますし、当事者の時間や手間の節約にもなります。そして、将来調停や訴訟になった場合でも、そのまま代理人になることができます。
未然にトラブルを避けるために、不安なことや分からないことがあれば弁護士に相談しましょう。
離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、太宰府市、大野城市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
投稿者:
2013.11.20
離婚事由いろいろ
どのような場合でも離婚訴訟を起こせるというわけではなく、以下の5つのうちいずれかの(複数でも可能)法定離婚事由に該当しなければなりません。
① 不貞行為
配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを指します。愛情の有無は関係ありませんが、離婚事由となるためにはある程度継続的な肉体関係が必要となります。
② 悪意の遺棄
夫婦には協力・扶助・同居といった義務がありますが、これらの義務を故意に果たさないことを指します。例えば、ギャンブルに興じて働かない場合や生活費を渡さない場合や勝手に家を出ていった場合などが挙げられます。
③ 3年以上の生死不明
配偶者からの連絡が3年以上途絶えてしまい、配偶者の生死が不明のことを指します。
生死不明が7年以上継続する場合には家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。失踪宣告が確定した場合には、配偶者は死亡したものとみなされ、離婚が成立します。
④ 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断、それまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含めて裁判官が判断します。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦間での性格の不一致、配偶者の親族とのトラブル、性交渉の拒否・性交の不能、多額の借金、ギャンブルや浪費癖、暴力(DV)、宗教活動にのめり込む、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合を指し、裁判官が判断します。
投稿者:
2013.11.19
裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚によって離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立させる離婚のことです。裁判離婚の場合、夫婦どちらか一方が離婚に合意しなくとも、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚をすることができます。
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚の場合とは異なり、裁判を行うため、法律の専門知識や技術が必要となります。したがって、裁判離婚を行うのであれば、初期の段階から離婚につき弁護士に依頼することをお勧めします。
また、裁判離婚には、裁判費用だけでなく時間や労力がかかること、自らの望み通りの判決が出るとは限らないことを覚悟しておく必要があります。裁判期間は早くて1年~1年半程度、長い場合は3年程度かかることもあります。
まずは、協議の時点から弁護士に相談し、協議や調停で離婚の合意ができそうな事案であるかどうかの見通し、裁判になった場合に勝訴判決がとれるかどうかの見通し、時間的な見通しなど、先々の見通しをしっかり立ててから手法を弁護士と相談しましょう。
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投稿者:
2013.11.15
審判離婚
審判離婚とは、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判によって成立させる離婚のことです。
調停離婚では夫婦双方の合意なく離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、裁判官が当事者の公平を考え、離婚をした方が良いと判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出します。審判では、離婚の判断のほか、親権者の決定や、養育費・財産分与・慰謝料などの金額を命じることができます。
しかし、実際に審判離婚の審判がなされるのは、夫婦双方が離婚に合意しているが病気などの事情により調停成立時に出頭できないとき、離婚合意にいたらない主な理由が感情的反発であるとき、調停案にほぼ同意しているが財産分与などの一部に限って合意できず調停不成立になったとき、当事者双方が審判離婚を求めたときなどの場合に限られています。
現実的に多いのは、今後説明する裁判離婚でしょう。
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投稿者:
2013.11.13
離婚調停の流れ(つづき)
④ 調停調書の作成について
数回の調停を経て、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には、離婚について合意したこと、親権者やお金に関することが記載されます。
調停調書が作成された後は、不服を申し立てることなどができなくなるので、作成の際には、調停委員や裁判官や弁護士等から納得ができるまで説明を受けましょう。
⑤ 市町村役場への調停調書の提出について
調停を申立てた側が、調停調書の作成日を含めて10日以内に、調停調書の謄本・戸籍謄本・離婚届を市町村役場へ提出しなければなりません。調停離婚の場合は、協議離婚の場合とは異なり、申立て側の署名捺印があれば、届出は有効です。
調停調書の作成日から10日以内という届出期間が過ぎた場合、離婚は無効にはなりませんが、3万円以下の過料となります。
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投稿者:
2013.11.13
離婚調停の流れ(つづき)
② 家庭裁判所からの呼び出し状の送達について
申立てが受理されると、約1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回調停期日の記載がされた呼び出し状が夫婦双方に郵送されます。
記載された調停期日に出頭できない場合には、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。特別な理由なく出頭しなければ、5万円以下の過料となります。
③ 調停について
調停には、当事者本人が出頭しなければなりません。代理人として弁護士を付けることはできますが、本人と弁護士が一緒に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭も認められていますが、第1回調停と最終調停には必ず本人の出頭が必要です。
第1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。そして、夫婦それぞれが30分程度ずつ交互に調停委員と数回話し合いを行い、2~3時間ほどで終了します。
調停は2回目、3回目と約1ヶ月の間隔をあけて行われ、半年程度で終了するケースが多いです。
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投稿者:
2013.11.13
離婚調停の流れ(つづき)
① 家庭裁判所への申立てについて
申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
原則として、相手方の住所地にある家庭裁判所に、夫婦関係事件調停申込書(全国の家庭裁判所に無料で置いています)という書面を提出することにより申立てを行います。
調停申込書は簡単に記載できますが、申立てに際して、親権者・養育費・財産分与・慰謝料の希望金額記入欄があり、これらの記載が必要です。
調停ではこの調停申立書の金額をもとに話し合いが進められるため、金額の見当がつかない場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。
また、申立書の出来・不出来は、調停委員に対しての第一印象に大きく関わります。申立書にどれだけ有利な事項を詰め込み、調停委員をこちら側に引き込むかが勝負の分かれ目になることもあります。
調停をお考えの方は、ご自身で安易に申し立てるのではなく、弁護士と相談の上、綿密な申立書の作成を弁護士に依頼するのが最善の策でしょう。
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投稿者:
2013.11.13
離婚調停の流れ
調停離婚の手続きを簡単に説明すると、以下のような流れになります。
① 家庭裁判所へ申立て
② 家庭裁判所から呼び出し状送達
③ 第1回調停~最終調停
④ 離婚合意成立の場合、調停調書作成
⑤ 市町村役場へ調停調書提出
これらの手続きについて、詳しく説明します。
投稿者:
2013.11.13
調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、慰謝料・財産分与・子供の親権などについて協議が調わない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして行う離婚のことです。離婚のトラブルについては、すぐに裁判を行うのではなく、まずは調停を行うことが義務付けられています。
離婚調停では離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い、その話し合いを家庭裁判所が支援することで、総合的な解決を図ることができます。
しかし、調停の主体はあくまでも離婚する当事者ですので、夫婦の一方が調停に出席しない場合や断固として離婚に応じないような場合には、調停を成立させることはできません。このような場合には調停を終了し、審判離婚や裁判離婚の手続きへ移ります。
あくまで裁判所の調停委員を間に入れた話し合いに過ぎませんので、調停にて話し合いがまとまらないこともあり得ます。
離婚調停について知りたい福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
投稿者:
2013.11.11
離婚合意書について
夫婦間で取り決めた内容を文書にして残す方法としては、離婚合意書による方法と公正証書による方法があります。
離婚合意書は、決められた形式はありません。夫婦間で取り決めた内容を記載し双方が署名捺印した合意書を2通作成して、お互いに1通ずつ保管します。
公正証書とは、公証役場にて公証人に作成してもらう書面のことです。公正証書作成には費用がかかりますが、離婚後どちらかが取り決めた内容を守らなかった場合に有効です。このような場合には、公正証書を強制執行認諾文言付公正証書にしておく(公正証書に、約束通り支払わなければ強制執行されても異議は唱えない、という文言を入れておく)ことで、裁判をすることなく公正証書内容の強制執行ができます。特に、養育費の支払いが滞った場合に有効でしょう。
公正証書を作成するためには、夫婦2人で公証役場に行く必要があります。その際に持参するものは、①夫婦間で取り決めた内容をまとめたもの(口頭で伝えることもできます)②実印③印鑑証明④身分証の4点です。公証人が協議された内容から公正証書を作成し、その内容を双方が確認し実印での捺印署名を行います。そして、公正証書の原本と謄本が作成され、原本は公証役場に保管されます。
このような離婚合意書の作成、これを公正証書化することも弁護士に依頼すべきです。
弁護士が合意書文言を精査し、公証人と事前打ち合わせを行った上で公正証書化することが、後の紛争を防止するためにも最適な方法と思われます。
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