2016.05.25
「離婚するのは難しい?」
このタイトルを見て、「離婚って、離婚届にサインするだけじゃないの?何が難しいの?」と思われた方もいるかと思います。
確かに、離婚はお互い合意の上、離婚届にサインをして役所に提出すれば成立するため、本来はシンプルで簡単な手続であるといえます。
しかし、当事務所には、毎日のように離婚の相談が入っており、「離婚したいけれども全然話が進まない」と相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。それでは、なぜ離婚するのがこれほど難しいのでしょうか?
まず、離婚の話が進まないケースとして、主に2つのパターンに分けられます。
1つは、夫婦の一方に全く離婚する意思がない場合です。その理由は様々で、愛情があるから離婚しないという方もいますが、離婚したら経済的に不利になるから離婚しない、子どものために離婚しない、話し合いが面倒くさい、体裁が悪い等の理由で離婚をしたくないという方もいらっしゃいます。
もう1つは、離婚自体には応じてもいいと思っているものの、離婚の際の条件について折り合いがつかない場合です。具体的には、子どもの親権者を誰にするのか、養育費や財産分与、慰謝料(解決金)などがあげられます。
以上の通り、離婚の話が進まない理由はケースによって様々ありますので、離婚でお悩みの方は、相手がどうして離婚したくないのか、その理由をしっかり見極めた上で話を進めていかなければ、離婚は到底できないといえるでしょう。
また、離婚したい一心で離婚条件を全く話し合わずに離婚だけしてしまう人もいますが、財産分与や慰謝料、年金分割には時効があるため、後で気付いた時には請求できないという場合もありますし、安易に親権を手放して後悔される方もたくさんいらっしゃいます。
後悔しないためにも、離婚でお悩みの方は、一度弁護士に相談し、しっかりと方針を立てることをお勧めします。
また、離婚は感情面が大きく影響する問題ですので、泥沼化している場合でも、弁護士等の第三者が入れば、冷静に話し合いが進み、意外と早く解決する場合もあります。そういった面からも、一度専門家にご相談されることをお勧めしています。
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2016.04.22
養育費について
養育費とは、子どもが社会人となるまでに必要となる生活費、教育費などの費用のことです。
両親が婚姻関係にあって別居等もしていない場合にはあまり問題になりませんが、別居や離婚をする場合、この養育費の支払いをどのようにするか、額をいくらにするのか、といったことが問題となってきます。
養育費を負担する割合は、両親の話し合いで決めることができますが、話し合いで決まらない場合には、離婚調停等の際に、あわせて裁判所に決めてもらうことになります。
通常は、父母の収入の割合を基礎に、離婚前の生活状況等も考慮して養育費の額を算出します。
養育費の支払いに関しては、子どもを監護する親が、監護していない方の親に対して、支払いを請求することになります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
投稿者:
2016.04.22
親権と監護権の分離
親権の内容としては身上監護権と財産管理権との両方を含むため、通常は親権者=(身上)監護権者ということになりますが、親権の中から身上監護権のみを取り出して、別々の者にこれらの権利及び義務を負わせることも可能です。
このように、親権のうち身上監護権のみを分離する場合、親が子どもを監護し教育する権利義務を”監護権”と呼びます。
具体的には、両親が離婚する場合において、親権者を父親とし、監護権者を母親とする、というケースがあげられます。
この場合、親権者である父親が子どもの財産管理を行い、監護権者である母親が、子どもの近くで、子どもの世話や教育をする権利・義務を持つということになります。
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2016.04.22
親権の内容
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理する為に、親に与えられた権利や義務のことを言います。
そして、親権の内容として法律で定められているものには、”身上監護権”と”財産管理権”があります。
身上監護権とは、
①身分行為の代理権(子どもが行為を行うにあたっての親の同意・代理権)
②居所指定権(親が子どもの居所を指定する権利)
③懲戒権(子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利)
④職業許可権(子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利)といった親の権利(および義務)
を意味しています。
財産管理権は、子どもの相続財産などの財産全般を管理することはもちろん、子どもが自らの財産について行おうとする法律行為に対して同意をすることも含んでいます。
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2016.04.21
特別養子縁組の特徴
特別養子縁組は、子の福祉を目的として行われるものなので、家庭裁判所の審判で必要と認められた場合でなければ成立させることはできません。
また、これが認められるための条件も、普通養子縁組とは少し異なります。
たとえば、普通養子縁組は、養子となる者は必ずしも未成年の子供でなくてもよいですが、特別養子縁組は、原則として6歳未満の子ども(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)でなければ養子縁組の対象となりません。
また、養親となる者についても、普通養子縁組の場合は、養親となる者は成年者であればよく、未婚者であっても良いとされるのに対し、特別養子縁組では、原則として25歳以上の夫婦でなければなりません。
さらに、普通養子縁組は養親と養子との合意で養子縁組を解消することも可能ですが、特別養子縁組では、原則として縁組の解消は禁止されています。
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2016.04.21
普通養子縁組の効果
必要な条件を満たして”普通養子縁組”が成立すると、次のような効果が発生します。
・養子は、養親の嫡出子としての身分を取得する。
・嫡出子となったことで、原則として、養親の氏を名乗る必要がある。
・養子が未成年の場合は、親権者は養親となる。
・養子は、養親との親子関係だけでなく、養親方の親戚とも親族関係を持つことになる。
・養子の実親との関係は継続する。そのため、実親と養親という二重の親子関係をもつことになり、相続についても両方の親からの相続を受けることとなる。
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2016.04.21
養子縁組の種類
養子縁組には、養子となる者と養親となる者との合意があり、その旨を役所へ届出ることにより成立する”普通養子縁組”と、家庭裁判所の審判によって成立する”特別養子縁組”の2種類があります。
両者の違いは、主に、養子となる者とその実親との関係が途切れるのか、実親との関係が継続するのかという点にあります。
個々の事情によっても異なるので一概には言えませんが、通常、普通養子縁組が養子を取りたいという養親側の希望をもとに行われるのに対し、特別養子縁組は、実親から養育を放棄されたり、虐待を受けたりした子を保護することを目的にして行われるものです。
故に、特別養子縁組の場合には、養子縁組がなされると、養子となった子とその実親との関係は終了します。
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2016.04.19
養親子関係とは
養親子関係とは、自然的血縁関係が無いにもかかわらず成立した法律上の親子関係を指します。
何らかの理由で他人の子を貰い受ける者を養親と呼び、貰われる子を、養子と呼びます。
そして、養親子関係を成立させることが、養子縁組です。 古くは、家系を途絶えさせないため等の理由で養子縁組が行われていたようですが、近年では、養子縁組制度が利用される目的は様々といえます。
具体例として、実子に恵まれない夫婦が甥や姪を養子とすることもあれば、相続税対策のために相続人を増やすことを目的としてなされる場合があったり、配偶者の連れ子を養子としたり、実子に男子がいない場合に婿養子をとったり、等が挙げられます。
これらに加え、現在では、実親からの養育を十分に受けられない子にきちんとした養育、愛情を提供することを目的とした養子縁組というものも、制度として確立されています。
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2016.04.19
準正とは
準正とは、非嫡出子として生まれた子どもに、嫡出子としての身分を取得させる制度のことを言います。
準正には”婚姻準正”と”認知準正”の2種類がありますが、どちらも、まず父母間に婚姻関係にない状態で母が子を産み(非嫡出子)、その後に、【父母の婚姻】と【父による子の認知】の2つの手続きを経る、という点では変わりありません。
両者の違いは、どのような順番でこれら2つの手続きを経るのか、という点にあります。
“婚姻準正”は、非嫡出子を父親が認知し、父子関係を成立させた後に父母が婚姻した場合の準正をいい、”認知準正”は、出産後に父母が婚姻し、その後、父親が子どもを認知してなされる準正をいいます。
いずれも、子どもが嫡出子としての身分を取得できるという点では同じなので、さほどこの分類を意識する必要はないかと思われます。
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2016.04.19
認知の効果
父親の認知がなされることによって生じる結果は、以下の点になります。
・父親と子どもとの間に、父子関係が成立する。
・子どもの親権者は、母親のままである。父母の協議により、親権者を父親に変更することは可能。
・父親には、子どもの養育費を支払う義務が生じる。出生の日から認知の日までの分の養育費を、母親から請求された場合、これについても支払う義務がある。
・子どもの氏(名字)は、出生時に届けられた母親の氏のままである。家庭裁判所の許可を得ると、父親の氏に変更し、父親の戸籍に入ることも認められる。
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