2014.02.28
特有財産とは
財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。特有財産は、婚姻前から片方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産をさします。具体的には、前者の例として結婚前に貯めていた預貯金や、結婚前に購入した家具など、後者の例としては結婚後に親兄弟姉妹から相続した財産などが挙げられます。
ただし、特有財産にあたる場合であっても、婚姻後の夫婦の協力によって財産の価値が維持されたといえる場合や、価値が増加した場合などは、財産分与の対象となる場合もあります。
財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.28
財産分与の対象となる共有財産
財産分与の対象となる財産を共有財産といいます。具体的には、共有名義の不動産やタンス貯金、へそくり、結婚後に購入した家財道具などが挙げられます。
共有財産にあたるか否かは、財産の名義によってではなく、実質的な判断によって決します。したがって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、名義を問わず共有財産となります。例えば、夫婦のいずれかの名義になっている預貯金や株、不動産、自動車、保険解約返戻金、退職金等なども、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産と評価できれば、財産分与の対象となります。
また、共有財産は別居時を基準に判断されます。したがって、離婚成立前であっても、別居後に取得された財産については、夫婦が協力して築いた財産とは言えず、財産分与の対象とならないと考えられています。
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2014.02.28
財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦それぞれの財産形成への寄与(貢献度)の割合によって決めると考えられています。この貢献度とは、原則として夫婦で2分の1ずつとして、個別具体的な事情によって修正していきます。
例えば、夫が働いて得た収入によって家計を支え、妻は専業主婦として生活を支えている場合、原則として2分の1ずつ財産分与することとなります。しかし、夫婦一方の特別な才能や努力によって(芸術家やスポーツ選手等)、一般家庭よりも多額の財産が形成されている場合は、原則である2分の1の割合は修正され、特別な貢献をした当事者に多く分与されることとなります。
財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.28
財産分与
財産分与とは、離婚の際に財産を分けることを言います。婚姻中に夫婦が協力して蓄積してきた財産を公平に分配することが目的です。
財産分与の方法として、まずは当事者間の協議による方法があります。これは、当事者の合意のみによって自由に財産分与の内容について定めることができるため、最も簡易で迅速な方法と言えます。ただし、当事者間の協議のみによって決すると、財産分与の対象財産に漏れがあることや、不平等な財産分与になるおそれがあります。そのため、財産分与の対象財産が複数あるような複雑な場合においては、弁護士に相談することをおすすめします。
また、将来にわたって分割で金銭を支払ってもらうような場合においては、確実に支払いがなされるように、養育費等と同様、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
早く離婚したいという気持ちが強いため、財産分与について十分な話し合いをせず、離婚を成立させるケースも見受けられます、後々トラブルに発展しないためにも、経済面での清算もきちんと行いましょう。
当事者の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を申立てることができます。
財産分与や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.24
勤務弁護士募集
菰田法律事務所では、67期司法修習生を対象に勤務弁護士を募集いたします。
詳細は、オフィシャルサイト(下記URL)に掲載しておりますので、募集要項をご覧のうえ、ご興味のあられる方はご応募ください。
代表弁護士 菰 田 泰 隆
https://www.komoda-law.jp/news/?mode=detail&id=20140222000001
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2014.02.24
内縁解消の慰謝料請求
内縁は離婚とは違い、一方的に解消することができます。しかし、正当な理由なく一方的に内縁の解消を認めると相手方に不測の損害が発生します。内縁関係は法律上の婚姻に準ずるものと考えられており、このような内縁関係の解消についても損害賠償を請求することができます。
正当な理由として認められるのは、相手方の不倫・浮気などの不貞行為が発覚した場合や相手方から肉体的・精神的暴力を受けた場合、当事者間で内縁解消の合意がある場合などが挙げられます。一方で、単なる性格の不一致や、後々になって親が反対しているなどの場合においては正当な理由はなしと判断され、損害賠償請求が認められるケースもあります。
内縁のことや離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.24
内縁とは
内縁とは、夫婦となる意思をもって共同生活を送っているけれども、婚姻届が提出されていないため、法律上の夫婦とは認められない男女の関係のことをいいます。事実婚とも呼ばれています。
内縁関係は、当事者間における口頭の合意で足り、結納や結婚式などは必要ありません。しかし、単に恋人同士が同棲しているということだけでは認められません。また、一定期間継続して同居しているなど共同生活の実体がともなっていることも重要です。しかし、同居期間だけで判断されるわけではなく、同居期間は短くとも結婚式を挙げている場合は、内縁関係が認められる場合もあります。
このように内縁関係が認められるかどうかは、当事者の合意、同棲期間、同棲生活がどのようなものであったか、当事者間でどのような約束が取り交わされていたかなどによって、実体として夫婦関係があったといるかを判断し、決められます。
内縁のことや離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.08
どのような証拠を集めておくべきか
相手方に暴力をふるわれた場合には、怪我の状態や部屋が散乱した状況を写真に撮る、医師の診断書をもらう、どのような経緯・態様で暴力をふるわれたかを日記に記載するなどしておきましょう。また、相手方の暴言等を録音することもすすめます。このように暴力をふるわれた証拠は、その後の離婚調停や訴訟の際に有用です。
なお、暴力がひどい場合には、警察に相談して、記録に残してもらうことも考えてください。
離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市等の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.08
弁護士に依頼するメリット
DV・モラハラの被害者の方の多くは、相手方に対して恐怖心を抱いているため、自ら離婚を切り出したり交渉したりすることが困難です。そこで、このような場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が代理人となって、直接相手方と離婚の交渉をしたり、保護命令の申立てや離婚の調停・訴訟を提起したりします。また、相手方に対して損害賠償請求をする場合もあります。
弁護士に依頼することで、まずは被害者の安全を確保し、被害者が加害者である相手方と直接接触する必要なく、離婚手続きを進めることができます。
離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市等の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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2014.02.08
DV・モラハラ
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者の一方から他方に対する暴力のことをいいます。例えば、配偶者から殴る蹴る、物を投げつけられる等の体に対する暴力の他、性的暴力等が挙げられます。
また、モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、精神的暴力のことをさします。モラハラは殴る蹴る等の体に対する暴力と比べると、分かりにくいものです。しかし、モラハラは目に見えない精神的暴力です。例えば、相手方が些細なことで怒り、被害者を怒鳴りつける等が挙げられます。これにより、被害者の言動や考え方を否定することになり、被害者を精神的に傷つけ蝕んでいきます。
このようなDVやモラハラでも離婚原因になりますし、慰謝料を支払う義務が発生します。
DVやモラハラでお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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