熟年離婚

Q子どもの結婚を機に、夫との離婚を考えています。

Q年金分割制度もあるし、熟年離婚をしても大丈夫ですか?

熟年離婚とは?

熟年離婚とは

平成19年4月1日より「年金分割制度」がスタートしたことと、団塊の世代が定年退職を迎えたことで、熟年層の離婚が注目を浴びています。 法的には「熟年離婚」という概念はないのですが、あえて「熟年離婚」を定義化すると
・婚姻期間が20年以上
・当事者の年齢が50代以上
といった特徴が挙げられます。

熟年離婚のメリットとデメリット

熟年離婚という言葉がメジャーになってからは、「熟年離婚はよくあること」「離婚しても大丈夫」といった前向きなイメージが先行し、離婚のハードルが下がっている雰囲気もあります。 しかし、実際に熟年離婚をお考えの方は、そのメリットとデメリットをしっかり把握して検討する必要があるといえます。

熟年離婚のメリット
精神的な自由が得られる 「子どものために我慢してきたが、子どもの自立を機に離婚する」という妻側の声がよく聞かれます。長年我慢してきた夫婦生活から解放されるという、精神的なメリットがあります。
年金分割制度がスタートして離婚に踏み切りやすくなった 平成19年4月1日よりスタートした「年金分割制度」により、婚姻期間中の夫の厚生年金加入分に対して、概ね1/2を妻も受け取ることができるようになりました。
これにより年金に対する不安要素が緩和され、離婚に踏み切りやすくなったという背景があります。
熟年離婚のデメリット
・年金受給後の収入が減る
夫婦2人であれば、厚生年金+2人分の基礎年金を合算した金額で生活ができますが、離婚すれば自分の分しか年金を受け取ることができません。

・夫側が支払う金額が大きい
婚姻期間に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いので財産分与の金額も大きくなるほか、不動産や家財道具などの固定資産を分割する際にはまとまった金額も必要となります。特に夫から妻に支払われる金額が大きくなるケースがほとんどです。
・裁判所の傾向としては、熟年離婚を認めにくい傾向がある
「熟年離婚」という言葉がメジャーになった現在でも、裁判所はこの年代の離婚について容易に認めない傾向があります。理由は、高齢者が生活困難な状態に陥るのを防ぐためとされています。特に男性からの離婚申立てには慎重になる傾向があります。

弁護士からの一言

弁護士からの一言

「離婚することで長年の我慢から解放された」という妻側の声をよく耳にします。たしかに、精神的な自由を得られることは大きな価値だといえるでしょう。
さらに近年は「熟年離婚」という言葉も定着し、年金分割制度もスタートしたので、妻側としては前向きなイメージを持つ人も少なくありません。 しかし、イメージだけで離婚に突き進むと、後の生活に困窮するケースが多いのも事実です。実際に離婚したらどうなるのか、安心して離婚するためにはどうすればいいのか、弁護士を交えて冷静に現状を分析し、準備をしていくことが大切です。

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