Q籍は入れてないけど夫婦同然に暮らしてきた相手なら、「内縁」といえますか?
Q内縁関係でも解消する時に慰謝料を請求できるのですか?
内縁関係(事実婚)とは?
「内縁関係」とは、入籍していなくても、客観的に見て夫婦同然の生活をしている男女関係のことをいいます。
結婚する意思がなく同居しているだけの場合は「同棲」といわれ、「内縁関係」とは異なります。いずれも当時者同士の意向だけでなく、”客観的に見て”どう捉えられるかがポイントです。
内縁と法律婚の違いは?
「同棲」では法律上の保護を受けることはできませんが、「内縁」である場合は婚姻に準じるものとして、一定の法的保護を受けることができます。
具体的には以下のような義務が発生します。
- 婚姻費用の分担義務
- 同居の義務
- 貞操の義務
- 扶助の義務
ただし、内縁の場合は、子どもの相続権などの面で法律婚とは異なります。
内縁関係間での子どもは何が違う?
内縁関係間の子どもであっても、父親が認知をすることで戸籍に載れば、婚外子として相続権が発生します。
また、扶養義務は法律婚に準ずることになっていますが、内縁関係の程度によって左右される部分もあります。
内縁でも慰謝料や財産分与の請求はできる?
内縁関係における慰謝料や財産分与の請求は、法律婚と同じくその権利が認められています。
慰謝料や財産分与の程度は、裁判所が客観的に事情を考慮して判断します。
弁護士からの一言
内縁関係であっても法律婚の夫婦と同様の権利が認められていますので、「内縁だから……」と諦めずに、まずは当事務所へご相談ください。
ただし、「内縁関係」の立証が難しいことが多いのも事実です。当人同士が内縁関係を認めるのはもちろんですが、近所や周囲の知り合いから見ても夫婦同然であると判断されるくらいでなければ、裁判所に「内縁関係」と認めさせるのは困難です。
まずは、内縁関係と認められるためにはどのような準備が必要なのかご相談ください。