Q専業主婦です。離婚後の年金はどうなるのでしょうか?
Q離婚の際、将来もらえる退職金はどう扱われますか?
離婚すれば年金はどうなるの?
以前は、離婚した夫は老後に基礎年金に加えて厚生年金をもらい、妻は基礎年金のみで生活しているのが現状でした。 しかし、このような生活の格差を埋めるために、平成19年4月1日より「厚生年金の分割制度」がスタートし、妻も夫が加入している厚生年金のうち概ね1/2を受給できるようになりました。
厚生年金の分割制度 対象者
婚姻中(内縁関係も含む)に厚生年金に加入しており、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦
注意点
・分割制度の対象は「厚生年金」です。自営業など厚生年金に加入していない者に関しては適用されません。
・分割制度が適用されるのは、婚姻期間内の厚生年金加入分に対してとなります。
・保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年に満たない場合には、年金自体を受け取ることができません。
離婚すれば退職金はどうなるの?
退職金も財産分与の対象として認められる場合もあります。 しかし、将来支払われる退職金に関しては、その時の会社の経営状態や本人の退職などによっても変わってくるので、予想が難しいのが現状です。 その点も踏まえながら総合的に判断されることになります。
退職金の分け方
退職までに何十年もある若年層の離婚だと、退職金を受け取れるかが不確かだとして、財産分与の対象として認めない場合もあります。 退職金を受け取る可能性が高いとみなされた場合には、婚姻期間に応じた部分のみが分与の対象となります。
弁護士からの一言
年金の問題は、専業主婦の方からのお問い合わせが多い分野です。 制度としては、厚生年金の分割が認められましたので、以前に比べると離婚後の年金の心配は少なくなっているようです。
それでも、年金自体が法的に複雑なため、内容を正しく理解するのは難しいかと思われます。 注意しなければならない細かい落とし穴もありますので、自己判断せず弁護士にお尋ねください。