Q経済的に弱い立場の私でも、親権を勝ち取ることができますか?
Q親権を取れない場合、子どもとの面会は保障されますか?
親権と監護権について
親権とは
父母が未成年の子を社会人になるまで養育するため、子を監護教育したり、子の財産を管理したりするなど、「親の権利・義務」のことをいいます。離婚する際に、父母のいずれかが単独で親権を持つことを決定しなければなりません。
監護権とは
離婚後に子どもを引き取って子どもの身の回りの世話をし、養育する者を「監護者」といい、それを行う権利を「監護権」といいます。通常は親権を持つ者が監護権も同時に持つ場合が多いのですが、子どもがまだ幼い場合や親権を巡って父母の対立が激しい場合は、まれに親権者と監護権者が別になるケースもあります。
親権者になるためには?
子の親権の決定は離婚後ではなく、離婚時に決めなければなりません。
さらに、父母のいずれかが単独で親権を持つことを決定しなければならないため、離婚の合意はできていても、親権を巡って調停や裁判に進むというケースが多いのが現状です。
調停や裁判において親権者を決定するには、以下のような基準があります。
親権者の決定で考慮される基準
- 母親を優先させます(特に乳幼児は、母親の監護を優先させます)
- 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保可能かの判断)
- 継続性(従前の監護状況を可能な限り変更させずに監護可能か)
- 子どもの意思を尊重する(15歳以上の未成年の子どもを対象)
- 兄弟姉妹の尊重(兄弟姉妹を引き離すことは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすと考えられるため)
親権の喪失や変更
親権者の生活環境や収入などが大きく変化した場合や、子どもの監護に関してその責任と義務を果たしていない場合などには、親権の喪失・変更が認められます。
親権の喪失が認められる場合
子どもに対して、親権者として負っている責任や義務を果たしてないと認められる場合は、親権を喪失することがあります。
主な事例
- 生活環境や収入が大きく変わり、経済面で子どもを監護する能力がなくなった場合
- 子どもに対する暴力や虐待があった場合
- 子どもの養育の放棄、行方不明
- 子どもに労働を強制する場合
親権の変更の手続き
親権を変更する際は、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申立てを行う必要があります。申立ては、子どもの両親や子どもの親族が行うことができますが、子ども自身にはその権利はありません。
離婚後の面会交流について
離婚して親権を持たなかった親でも、子どもに会う権利があります。「面会交流」とは、離婚後、親権者や監護者にならなかった親が、子どもに面会したり連絡をとったりすることをいいます。
面会交流を主張したい場合
たとえば、離婚した妻(夫)が子どもに会わせてくれないなどといったケースでは、家庭裁判所に面会交流の調停申立てや審判申立てを行うことができます。
面会交流を拒否・制限・停止したい場合
たとえば、離婚した夫(妻)が子どもに会おうとするものの、そのことによって子どもに悪影響を及ぼすと判断される場合、相手方の面会交流を拒否・制限・停止することができます。これも家庭裁判所に申立てをする必要があります。
面会交流が認められないケース
面会交流によって子どもに悪影響を及ぼす場合などは、認められないケースもあります。
面会交流が認められない・制限されるケース
- 親権喪失事由(親権者として失格と認められる事由)がある場合
- 親権は持たず養育費を支払う者が、支払能力があるにも関わらず養育費を支払わない場合
- 子どもや親権者に暴力行為を行ったり、他にも悪影響を及ぼす可能性がある場合
- 親権者との合意事項を無視して勝手に子どもと会う、子どもの意思を無視して連れ去るなど
- 子どもとの面会の際に親権者に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたりする場合
- 子どもが面会交流を望んでいない場合
※面会交流の制限とは
子どもがある年齢に達するまで面会を禁止する、親権者同伴でのみ面会ができるなどの制限をいいます。
弁護士からの一言
離婚相談のなかでも、親権を巡るトラブルは多く発生しています。親権が欲しい場合は、まず自分の立場が有利なのかどうかを把握し、不利であれば有利に進められるよう入念な準備が必要です。
たとえば、親権についての調停の際に子どもがどちらの親と暮らしているかによって、親権の判断は大きく動きます。
現在手元に子どもがいない場合は、親権を取り戻すことは原則として難しくなりますので、まずは子どもを引き取るために動かなければなりません。このような準備に関しては、弁護士に相談されることをおすすめします。
できれば、具体的に動き出す前にご相談ください。