Q離婚成立まで長引きそう。離婚までのプロセスを教えてください。
Q離婚の話し合いは、どの段階で弁護士に入ってもらうべきですか?
離婚に至るまでには、主に3つのステップがあります。早期に解決すれば最初の「協議離婚」のステップで終了しますが、なかなか決着がつかない場合は最終の「裁判離婚」まで進みます。
協議離婚
「協議離婚」とは、調停委員や裁判所を介さず、夫婦間の話し合いで合意が得られ、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立することをいいます。
離婚全体の約90%が「協議離婚」であるといわれています。
- 協議離婚のメリット
- 夫婦間の合意と離婚届の提出があれば離婚が成立するので、調停離婚や裁判離婚に比べて時間も費用も節約できます。
- 協議離婚のデメリット
- 夫婦間で十分に話し合わないまま離婚してしまうと、後々になって慰謝料や財産分与、養育費など、主に金銭面のトラブルが起こるというデメリットがあります。
「言った・言わない」のトラブルも多いので、話し合いの内容は「離婚協議書」や「公正証書」などの書面で残すことが大切です。
書面に残すために「公正証書」を利用する
公証役場で公証人を通じて書面を作成する「公正証書」。証書の原本は公証役場で保管するので、紛失や書き換えなどのおそれがありません。
また、公正証書を「強制執行認諾文言付公正証書」にすれば、相手方が合意事項を守らなかった際に給料の差押えなど強制執行することが可能となります。
公正証書の注意点
公正証書を作成するには、当事者が2人で公証役場に行き、内容を確認して署名・捺印をする必要があります。
弁護士に離婚の代理人を依頼した場合や、離婚協議書の作成を依頼した場合、弁護士が代理人として公証役場に赴き、公正証書を作成することも可能です。
弁護士からの一言
「協議離婚」の場合は、夫婦間で円満な解決が得られる場合も多くあります。それは良いことですが、慰謝料や財産分与、養育費など金銭面の取り決めがきちんとされないまま離婚して、後になってトラブルになるケースが多いのが現状です。
また、離婚協議書や公正証書を作成しても、必要事項が漏れていたため効力を生じないケースもありますので、たとえ円満離婚であっても弁護士にご相談いただいた方が安心です。
調停離婚
「調停離婚」とは、離婚に関して夫婦間の合意が得られない場合や、離婚の合意はあったものの、親権や慰謝料、財産分与、養育費など金銭面等での合意が得られなかった場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて行うことをいいます。
離婚全体の約9%がこれに当たるといわれています。
調停離婚の流れ
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1家庭裁判所への申立て
申立ては夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
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2家庭裁判所からの呼び出し状の送付
申立てが受理されると、約1~2週間後に第1回の呼び出し状が郵送されます。
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3第1回調停
調停には、当事者本人が出頭するのが原則です。代理人として弁護士を選任することは認められていますが、その場合にも、原則として本人と弁護士が同時に出頭しなければなりません(弁護士のみが出頭することも可能ですが、離婚という性質上、感情論が多数入り込むため、ご本人が一緒に出頭するのが理想です。)。調停委員を中心とし、調停委員が当事者双方とそれぞれ話し合いながら進めていきます。
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4第2回~最終調停
第1回の調停で決着しなければ、約1カ月の間を空けて第2回、3回と継続して行われます。回数は事例によってまちまちですが、およそ半年程度で終了するケースが多いようです。
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5調停の成立
調停を経て当事者同士の合意が得られれば、調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
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6離婚届の提出
調停離婚成立後は、当事者のいずれかが調停調書ほか必要書類を添えて離婚届を市区町村役場に提出することで、離婚が戸籍に反映されます。
- 調停離婚のメリット
- 公正な立場の調停委員が仲介する協議になるので、夫婦間だけの話し合いよりも冷静な協議ができます。
夫婦どちらか一方が著しく不利益になるような取り決めになりにくく、後のトラブルに発展するケースも少なくなります。 - 調停離婚のデメリット
- 家庭裁判所への出頭が必須となり、時間、手間、費用の面で負担がかかります。
弁護士からの一言
家庭裁判所に申立てを行う場合、提出する申立書に親権の希望や養育費、財産分与、慰謝料の希望額を記載します。
調停はこの記載内容をもとに進められるので、適正な内容を記載する必要がありますが、この見極めは難しいので、事前に弁護士にご相談いただいた方が安心です。
また、調停中は調停委員に対して要求の正当性を訴える努力が必要です。これも弁護士が入ることによって、より法的に有利に行うことができます。
裁判離婚
「裁判離婚」とは、協議離婚や調停離婚でも離婚の合意に至らなかった場合に、離婚を求める側が裁判所に離婚訴訟を提起することをいいます。
裁判離婚では、当事者のどちらか一方が離婚に同意しなくても、離婚を認める判決が下されれば法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚まで進むケースは、離婚全体の約1%です。
裁判離婚で離婚が認められる事由
裁判離婚の場合は、以下の明確な離婚事由がなければ離婚は認められません。
- 不貞行為
- 夫や妻とは違う相手と、肉体関係になった不倫や浮気行為のことです。
- 悪意の遺棄
- 同居・協力・扶助といった夫婦間の義務を果たさないことをいいます。たとえば、生活費を渡さない、ギャンブルに興じて働かない、などがこれに当たります。
- 3年以上の生死不明
- 3年以上配偶者から連絡がなく、生死がわからない場合です。
- 回復の見込みがない強度の精神病
- 配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みがない場合に認められます。
医師の診断やそれまでの看病や介護、治療経過などから判断されます。 - その他婚姻を継続しがたい重大な事由
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- 性格の不一致によって夫婦の対立が収まらない
- 長期間の別居
- 配偶者の親族とのトラブル
- 宗教活動にのめり込む
- 多額の借金
- 暴力(DV)
- ギャンブル、浪費癖
- 勤労意欲の欠如
- 性交渉の拒否・性行不能
- 犯罪による長期懲役
など、婚姻関係が破たんし、回復の見込みがないと裁判所が判断した場合は、離婚が認められます。