Q養育費はどれくらいもらえるものですか?
Q養育費を払えなくなった場合はどうなりますか?
養育費とは?
「養育費」とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
離婚をした場合、非親権者が親権者に対して養育費を支払います。
親権については離婚時に決定しなければいけませんが、養育費に関しては離婚後の決定でもかまいません。
養育費に含まれる内容
- 衣食住の経費
- 教育費
- 医療費
- 娯楽費
など、子どもが社会人として自立するまでに必要な費用
養育費の金額の相場
養育費は、養育費を負担する側と、養育費を受け取る側の生活水準や、経済力があるかといった要素によって金額が変わります。
一般的には月額3万~6万円といわれていますが、夫婦双方の収入のバランスに加え、子どもの数や年齢によっても異なります。
具体的な基準として、養育費算定表があります。
養育費が発生する期間
慰謝料や財産分与が離婚時に一括で支払うのが原則なのに対して、養育費は定期的に支払われるのが一般的です。
支払いの期間に関しては、「子どもが社会人となって自立するまでの期間」と定められていますが、具体的には
- 子どもが成人する20歳まで
- 子どもが高校を卒業する18歳まで
- 子どもが大学を卒業する22歳まで
などのケースが多く、話し合いによって決められます。
また、大学に入学した場合やしなかった場合などを想定して、条件を付けた条項を作成することもできます。
もし養育費が途中で支払われなくなったら?
養育費の支払いは長期間にわたることが多いため、支払う側の事情により養育費の支払いが難しくなるケースもあります。
基本的には、離婚時に取り決めた養育費の金額や支払期限を変更することはできませんが、やむ得ない事情が認められれば変更することができます。
まずは当事者同士で話し合い、合意が得られない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
養育費の金額・支払期限の変更が認められるケース
- 子どもの進学について大きな変更が生じた場合(予定していた大学進学を取りやめたなど)
- 子どもの医療費について大きな変更が生じた場合(高額な医療費が発生する病気にかかったなど)
- 養育費を支払う側の経済状態が、減収、失業、倒産などで大きく変化した場合
- 養育費を受け取る側の経済状態が、収入増加、再婚などで大きく変化した場合
など
弁護士からの一言
養育費の支払いは長期間にわたることが多いので、途中で変更が生じやすく、それがトラブルの原因になるケースが多々あります。
そのため私たち弁護士は、後々起こりうるトラブルを回避するため、小さなリスクを見落とさないようアドバイスをいたします。
たとえ円満離婚の場合でも、養育費については弁護士を介して取り決めをする方が、将来的にも安心といえるでしょう。